2024年03月01日
2024年3月1日
任意継続被保険者の保険料計算の基礎になる標準報酬月額は、在職被保険者と異なり健康保険法
第47条の規定に基づいて、次の①または②の、いずれか低い標準報酬月額を以て決めるとされています。
①本人退職時標準報酬月額
②当健康保険組合の全被保険者の前年9月30日現在の平均標準報酬月額
当健康保険組合の令和5年9月30日現在の平均標準報酬月額は412,235円です。
つきましては、②に該当する令和6年度任意継続被保険者の上限算定となる平均標準報酬月額を
次のとおり、お知らせします。
令和6年3月1日
◆標準報酬月額=410,000円