2026年11月06日
令和8年度の「被扶養者実態調査(検認)」を実施いたします。
「被扶養者実態調査」とは被扶養者としてすでに認定された方が、引き続きその資格があるかどうかを定期的に確認させていただくものです。※健康保険法施行規則法第50条及び厚生労働省保険局長通知を基に実施
本来扶養に該当しない人を扶養認定してしまうことは、健康保険組合の財政に大きな影響をあたえ、将来的には保険料値上げ等被保険者(組合員)様の負担増につながってしまいます。
提出書類などお手数をおかけすることになりますが、何卒ご理解とご協力の程、宜しくお願いいたします。
◆被扶養者実態調査の実施要領
対象者: 令和8年4月1日時点で19歳以上の被扶養者
※認定年月日が令和8年1月1日以降の方は除く
一次調査: マイナンバーを活用した情報連携による収入・世帯等の調査
※「一次調査」は当健保にて令和8年10月に実施済
二次調査: 書面による調査
対象者:一時調査の結果、追加で確認事項が必要になった方
一次調査および二次調査にて被扶養者要件を満たしていないことが判明した方は扶養削除となります。
◆一次調査の結果、「書面調査(二次調査)」に該当した方について
書面調査に該当した方には被保険者の勤め先の事業所経由で「被扶養者調査票」を送付いたします。案内書類をご確認いただきまして、期日までに回答と必要書類のご提出をお願いいたします。
【重要】今年度より回答と必要書類の提出方法を「PepUp」に変更いたします。
回答要領は被扶養者調査票に同封いたしますので、必ずご参照の上、ご回答をお願いします。
調査票の内容を確認し、扶養の要件を満たしていないことが判明した場合は回答せずに速やかに事業所へ申し出ていただき、扶養削除の手続きを行ってください。
※正当な理由がなく、期日までに必要書類のご提出がない場合は、 健康保険の資格が無効になります。また、無効期間中に使用した分の医療費は返還していただくことになります。
◆一次調査の結果、「扶養削除」に該当した方について
一時調査の結果、扶養削除に該当した方には、書面調査該当者と同様、被保険者の勤め先の事業所経由でご案内を送付いたします。内容をご確認いただき、事業所経由で当健保へ「被扶養者異動届(減)」をご提出ください。
当組合へ被扶養者異動届が到着し処理が完了後、「資格喪失証明書」を事業所宛に送付いたします。「資格喪失証明書」をお住まいの市区町村の役所へご持参し、国民健康保険へ加入手続きを行ってください。
※令和5年9月27日に厚生労働省から公表された「年収の壁・支援強化パッケージ」により、人手不足等によって収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、連続2回までは、引き続き被扶養者の資格を継続できるようになりました。
事業主証明を提出される方は下記リンク先をご参照いただき、健保までご提出をお願いします。
※年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
・事業主証明の内容により再度健保よりお問い合わせをさせて頂く場合がございます。
※R8年4月1日より被扶養者認定における年間収入の取扱いが変わり、労働契約内容により年間収入を判定します。
対象者:給与収入のみの方(パート・アルバイトなど)
上記に該当し、労働契約内容による年間収入の判定を希望される方は、「労働条件通知書」等の年間収入算出可能な労働契約内容が確認できる書類の写をご提出ください。
ただし、下記ケースでは労働契約内容が分かるものを提出いただいても年間収入の判定ができませんので従来通りの判定とさせていただきます。
例)
・シフト制による場合
・契約期間が1年に満たない場合
・通知書等に記載の内容に幅がある場合(〇時間以内、〇時間 程度)
・交通費に幅がある場合(交通費1日〇円まで)
◆「書面調査」「扶養削除」ともに該当しなかった方は資格継続となります。
一次調査の結果、「書面調査」「扶養削除」ともに該当しなかった方は再認定となり、被扶養者資格が継続となります。
※今年度より「継続認定通知」はお送りいたしません。健保より連絡のなかった方は全て再認定となります。
※※ Pep Upの初回登録がお済みでない方はこちらをご参照ください。 ※※
PepUpの登録案内がお手元にない方(再発行希望)は
被保険者の方:事業所の総務部門へ
任意継続の方:再発行申請フォームから申請(2週間程度でご自宅へ送付します)