2026年03月02日
任意継続被保険者の保険料にかかる標準報酬月額は、健康保険法第47条に基づき「資格喪失時の標準報酬月額」または「前年の9月末における当健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額(以下、「平均月額」という。)のいずれか低い月額と規定されており、翌年度(4月)から適用されることになっております。
当健康保険組合の令和7年9月30日現在の平均標準報酬月額は426,362円となり、令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は410千円から440千円に改定となります。
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適用日 |
標準報酬月額 |
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2026年3月分保険料まで |
資格喪失時の標準報酬月額または410千円のいずれか低い額 |
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2026年4月分保険料から |
資格喪失時の標準報酬月額または440千円のいずれか低い額 |
※現在任意継続保険の加入者の方で、「資格喪失時の標準報酬月額が440千円以上であった方」につきましても「上限改定が適用されます」ので、2026年4月分以降の健康保険料額が変更となります。
任意継続の方へは3月上旬に令和8年度の保険料通知書を送付いたしますので、詳細は通知書をご確認ください。
また、令和8年度より「子ども・子育て支援金制度」が始まります。任意継続の方は4月分保険料(4月納付分)より徴収されます。通知書にリーフレットを同封しておりますので、そちらも合わせてご確認ください。