2025年08月29日
健康保険法第3条第7項に規定する被扶養者の認定については、「収入がある者についての被扶養者の認定について」(昭和52 年4月6日付け保発第9号・庁保発第9号厚生省保険局長及び社会保険庁医療保険部長連名通知。以下「昭和52 年通知」という。)等に基づき対応しているが、今般、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る者が19歳以上23歳未満の場合における取扱いを添付のとおり定めたので、ご確認願います。